皆様こんにちは。横浜市内を中心に土木工事を行っている新栄重機土木株式会社です。
早いもので今年も12月となり、令和5年も残り1ヶ月を切りました。今年もWBC日本優勝、記録的猛暑の夏、藤井竜王八冠など様々なニュースががありましたが、土木の話題としては建設業法の改正施行が今年の1月にありました。そこで今回は建設業法と改正内容について調べてみました。
◆ 建設業法とは?
建設業法とは、建設業を営む際に守るべき様々なルールを定めた法律のことになります。建設業者の資質向上や請負契約の適正化を図り、最終的には公共の福祉を増進することを目的としている法律です。
具体的には建設業の許可制度のこと、契約時の見積(適正な見積の作成)や契約書作成時のルール、技術責任者の配置について、発注者と下請負業者の保護、現場管理のルールについてなど様々なことが定められています。
1949年制定の法律で、戦後復興により建設業者の急増とともに不正やトラブルが増えたため、それらを防止し関係者を守るために制定されました。この法律は、日本国内で大きな変化(オリンピックやリーマンショックなど)が起こっているときに改正されてきています。
建設業の許可は29業種ごとに行われ、営業する業種ごとに取得しなければなりません。
◆ 建設業法に違反したら?
建設業法に違反した場合、以下の罰則の対象となります。
①国土交通大臣・都道府県知事による営業停止処分
建設業者が当該指示に従わないときは1年以内の営業停止処分を受ける可能性があります。
②建設業者の許可取り消し処分
違反が特に重い場合や、営業停止処分に違反した場合は建設業の許可を取り消される可能性があります。
③刑事罰
無許可で建設業を営むなど・・・3年以下の懲役または300万円以下の罰金
主任技術者、監理技術者の不設置など・・・100万円以下の罰金
◆ 令和5年施行の建設業法改正のポイント
この建設業法が令和5年1月1日と7月1日に改正施工されました。
どのような内容なのかをポイントごとに見ていきたいと思います。
< ポイントその1 >
「下請代金の基準変更」
特定建設業の許可や監理技術者の配置、施工体制台帳の作成を要する下請代金の基準が4000万円から4500万円に変更されました(建築一式工事は6000万円から7000万円に変更)。
これにより特定建設業許可を持っていない一般建設業許可の建設業者も4000万円以上の規模の大きい工事が可能になり、仕事の幅が広がることになります。
< ポイントその2 >
「配置技術者の専任基準の緩和」
建設業許可業者は、請け負う現場に主任技術者、監理技術者を配置しなくてはいけないことになっています。また、この配置技術者は一定の請負金額の工事の場合はその現場に専任でなければならなく、他の現場を掛け持ちはできません。
今回の改正でこの基準となる請負金額が3500万円から4000万円に変更になりました。これにより配置技術者が現場を兼務できる工事の範囲が広がり、専任基準が緩やかになりました。
< ポイント その3 >
「建設業許可の専任技術者の要件の緩和」
一般建設業許可の専任技術者の要件の一つに指定学科と実務年数についてのものがあります。
・指定学科の大学卒業後3年の実務経験
・指定学科の高校卒業後5年の実務経験
の2つになりますが、今回の改正で指定学科卒業に関する要件が緩和されることになりました。
具体的には、指定学科を卒業していなくても、施工管理技士試験(除外される施工管理技士試験有り)の合格者であれば指定学科を卒業した者と同様に「施工管理技士試験合格+実務経験」によって専任技術者の要件を満たすこととなりました(例えば土木施工管理技士の場合だと、同等とみなす指定学科は土木工学)。
必要な実務経験年数は、1級合格者は合格後3年(大卒同様)、2級合格者は合格後5年(高卒同様)になります。
ざっくりとではありますが今回の改正について内容を見てきました。この改正で人材の有効活用や長期的確保・育成がさらに促進されること、そして施工の効率化促進のための環境整備が行われることなどが期待されています。
このような法改正などにより建築、土木業のイメージも少しずつ明るいものへと変わってきているのではないかと思います。
資格のある経験者の方、土木業に転職をお考えの方などなど、弊社にちょっとでも興味を持ってもらえましたら、私たちと一緒に働きませんか?疑問や質問などありましたぜひ「お問い合わせ」よりご連絡ください。お待ちしております。